こんにちは。
案外あっさり。
只野です。
前回色々と書類が足りなくて役所に行ってきたけれど何もできなかった私。
だが不幸中の幸いもあった
それは“健康保険”についてです。個人事業主になってからは今まで会社が払っていてくれた健康保険料を自分で払わなくてはなりません。なので通常は“社会保険”から“国民健康保険”に切り替えて払います。
ですが会社勤めしてから個人事業主の人間には救済処置的なもので、会社で入っていた“社会保険”に継続して入る事が出来ます。このメリット、デメリットについては前回の記事を見てください。
簡単に任意継続の良さを説明すると、今後個人事業主とし働き、売り上げの予想が会社員時代の年収を上回るようでしたら任意継続したほうがお得だよです。
そんな訳で私は社会保険の任意継続をすることに決めたわけです。手続きは簡単でした。今まで会社が入っていた健康保険組合に直接出向き手続きを行うだけです。
持ち物は印鑑と身分証明書(免許証など)があれば大丈夫です。めでたしめでたしとなるはずでした。
私はここで無知なあまり罠に嵌ったわけだ!
任意継続手続きは無事に完了しました。ですが手続きした時に“当月分の保険料”を払うわけです。これがなんで罠かと言いますと、“中途半端な日に退職”すると速攻で次の月の保険料を払う事になります。私はこのパターンでした。
私は月の真ん中で退職しました。そして任継続手続きをしに行ったのが退職した月の月末です。ここで当月分の保険料を払いました。そして数日後に
また保険料の納付書が送らて来た!
中途半端な日に退職するとその月の保険料は会社で払っていてくれないのです。ちくしょう。なので保険料を払ってすぐにまた納付書が来るという事です。お金が…
私は言います。“会社を辞める時は必ず月末”にしましょう。
はい。任意継続の話に戻ります。共通かわかりませんが、社会保険を任意継続して自身で支払う場合、“納付書が来てから10日以内”に保険料を支払はないと自動で“保険資格を喪失”します。
結構支払いには厳しいです。それなのに支払い方法は“銀行振込”のみでした。コンビニとかではできません。クレジット払いもできません。口座引き落としもダメだと言われました。イライラします。はい。
そして任意継続は手続した日から“強制で2年間加入”しなければなりません。国民健康保険のが安いから切り替えよ。が2年間はできないのです。なにやらルールは厳しいです。
ですが2年間の加入強制縛りには抜け穴があります。「国民健康保険にどうしても切り替えたい!」て時は単純な話、納付書が来ても払わなければ良いのです。そうすれば社会保険資格を失うので国民健康保険へ切り替えができるでしょう。モラル的な問題があるので実施はおすすめできませんけれど
まとめ
・任意継続手続きは会社で加入していた保険組合に自分で出向く。
・保険料は会社員時代に払っていた健康保険料の約倍になる(会社が半分負担していたため)
・会社を辞める時は月末で!(保険料をすぐ払う事になる)
・任意継続の保険料は支払期限が厳しい!(納付書が来てから10日以内)
・支払いは銀行振り込みしかできないぞ!(保険組合によると思う)
・任意継続は2年間は強制加入!(基本)
はい。こんな感じです。めんどいから国民健康保険に大人しく加入しても良いかもしれませんね。(保険料の安さしだい)
本日はこの辺で